現行のベトナム労働法(45/2019/QH14)の第十一章第3節「外国で勤務するベトナム人労働者、ベトナムに所在する外国組織、外国人に対して勤務するベトナム人労働者、ベトナムで勤務する外国人労働者」の詳細を規定する下記の議定(政令)を、弁護士塚原正典が和訳しました。
ベトナムで勤務する外国人労働者及びベトナムに所在する外国組織,外国人に対して勤務するベトナム人労働者の採用,管理に関して規定する議定(政令)152/2020/ND-CP和訳
※ベトナム語原文での表記は152/2020/NĐ-CPです。